👧″浮気調査″3時間無料お試し👦安い探偵(兵庫県)
探偵費用は、兵庫県の安い探偵事務所なら安心です。お気軽に相談ください。相談は無料です。
″探偵ブログ″
👦アスト探偵事務所
アスト探偵事務所の乾と申します。よろしくお願いします。
探偵に任せるのが成功の秘訣です!
無料相談
下記をクリニック
不倫の証拠として使えるかどうかが知りたいです。👧兵庫県の主婦です
不倫の証拠として使えるかどうかが知りたいです。 主人の携帯電話のアルバムを見ていたら、女の人の入浴中の写真が出て来ました。
おそらく自撮り写真で、全身湯船に浸かり足だけお湯から出している所の、太ももから爪先までの写真を撮ったものでした。アルバムの撮影地の地名が残っており、心当たりのある住所で撮った写真でした。主人の同僚の女性の自宅住所です。
わざわざこのような写真を送ってきて、それをわざわざ主人が自分の判断で保存していたので、こちらは嫌がっているのに相手から一方的にというかんじではないなと感じました。
顔など写っていないのですが、撮影地の住所が仲良くしている同僚の女性の自宅住所と同じなので、相手が誰なのかは確実だと思います。これは離婚の際などになんらかの証拠になりますか? 念のため私のスマホで地名も載った写真を撮影しておきました。
ハッキリといっておくが「状況証拠」と「確実な証拠」とは意味合いがまったく違うのだ。
結論から話ししていく。奥さんの質問「離婚の際などになんらかの証拠になりますか?」に対しての答えは「状況証拠にはなり得る」となる。よくある「状況証拠」なのである。とりわけ「スマホの情報」というのが、いまや当たり前のように「浮気発覚」につながっているのである。
ここでハッキリといっておくが「状況証拠」と「確実な証拠」とは意味合いがまったく違うのだ。つまり、状況証拠は「旦那を問い詰める」のには使えるが、裁判では「通用しない」となるわけだ。やはり、裁判では「確実な証拠」でないと通用しないのである。
そうすると「状況証拠」を使って、如何にして「旦那に浮気を認めさせるか」となるわけである。口でいうのは簡単だが、それを旦那が聞いて「白状するか」が問題になってくるのだ。話しのうまい奥さんなら可能かもしれないが、大人しい奥さんでは少々荷が重たいのである。
そうなると「事前にリハーサルしておく」必要があるというわけだ。友人にでも頼んで「旦那に白状させる」練習を積んでおかないといけない。ぶっつけ本番では必ず失敗してしまう。チャンスは1回だと思っておかないといけないのだ。
さて、旦那は「白状」しましたか? えっ「白状」したんですか!
さて、旦那は「白状」しましたか。えっ「白状」したんですか。それはスゴイです。お見事といわせてもらうのである。とりあえずは、旦那に「浮気を認めさせた」わけなので、状況は奥さんに分がある。しばらくは「旦那が改心して」女とわかれるのかを見てもらいたいのである。
すべての旦那がそんなにうまく「改心する」とはいかないわけである。中には「暴走する」旦那も現れるだろう。しかし、ご自身の旦那はどうするかぐらいは「おおよそ」予想できるのではないだろうか。すんなり「浮気を認めて」女とわかれるのか。それとも、逆ギレして「暴走する」旦那なのか。
いずれにせよ「保険」になるものをもっておくのと、もってないのとでは、ご自身の安心感が違ってくるのである。さしあたり「保険」とは何かというと、つまり「確実な証拠」「女の身元」となるわけだ。この二つがあるのと無いのとでは大きく違ってくるのである。
まとめとして話ししていく。みなさんの旦那なので「状況証拠」で問い詰められるかどうかは判断できると思うのである。うちの旦那は「ちょっと無理」といわれるならば、うちの「アスト探偵事務所」に相談してもらいたい。うちの方で「確実な証拠」「女の身元」を準備させていただくのだ。もし不安に思われるのならば「お試し調査」を利用して判断してもらえばいいのである。
浮気調査について疑問や不安な点がわかり、今までより少しは探偵事務所に抵抗がなくなったのではないでしょうか?
これからも読者の皆様にとって、読みやすいブログにしてまいりますので、ぜひまた、アスト探偵事務所のブログにのぞきに来てくださいね!
今後ともよろしく
お願いします。
以上、最後までお読みいただきありがとうございました。
お母さん!頑張ってね
浮気を見抜く方法
はじめての探偵
メリットとデメリット
探偵選び~調査完了
までの流れ
探偵のテクニック
人柄を見抜く方法
請求できる?
請求できない?
アスト探偵事務所
所在地 〒540-0025 大阪市中央区徳井町2-2-14徳井ビル303
電話番号 06-6809-5214 FAX番号 06-6809-5216
フリーダイヤル 0120-044-322
公安委員会 第62130955号
重要事項説明書
公安委員会
第62130955号