慰謝料【完全ガイド】請求できるケース・請求できないケース


離婚する!と決意したときは、少し待ってください。慰謝料の問題は離婚する前に交渉しておかないといけません。ですが、慰謝料の話し合いがうまくいかずに暗礁に乗り上げることもしばしばです。

その場合、裁判所を利用して解決していく道もあります。中には、法律の専門家である弁護士に託される方もおられます。今回は慰謝料請求の基礎知識について、そして、どのように慰謝料請求すればいいのかを勉強しましょう。

慰謝料の意味

慰謝料について少し勉強しましょう。相手から不法に侵害を与えられたのが原因で精神的損害を受けたとしましょう。その場合、不法に侵害を与えた者が相手に対して賠償として支払うお金のことを慰謝料といいます。離婚の慰謝料についてもその意味は同じです。配偶者の肉体を傷つけたり、自由を奪ったり、名誉、貞操などを傷つけたりして離婚の原因を作った方が賠償請求されたりします。それらが認められれば慰謝料を支払わなければなりません。

しかし、当事者それぞれにも言い分がありますので、すんなりと合意に達するケースはそれほど多くはありません。そうしたときには、裁判所を活用することで解決の道へと進めることができるのです。

慰謝料請求できる」「慰謝料請求される」条件とは?

日本国民のすべては、民法709条によって「不法行為に基づく損害賠償請求権」を利用できるとされています。利用するにあたり何ら区別はありません。男女平等の観点から立場の違いは関係しません。男性でも女性でも慰謝料をもらうことができます。また、反対に払わないといけない場合があります。

配偶者に対して、有責配偶者が不法に侵害を与えてしまい、それが離婚原因として認められた場合において、配偶者から慰謝料請求されれば支払わなければならないのです。

しかし、離婚前提で話しが進んでいても慰謝料請求できるケースと慰謝料請求できないケースがあります。その場合は裁判所の指示に従うしかありません。仮に、裁判所が慰謝料請求は認めないと下せば、凄腕の弁護士に委任されたとしても慰謝料を受け取るのは無理です。要するに、裁判所の判断次第となります。

それでは、慰謝料請求できるケースを見てみましょう。

●「貞操義務」違反

●DVやモラハラ

●民法第752条

●民法第770条

●時効

「貞操義務」違反

日本の民法上でも「婚姻」と表現されており( 民法731条 )、講学上においても法概念としては「婚姻」が用いられる 。 一方、日常用語としては「結婚」という表現が用いられる頻度が増えている。 広辞苑 では「婚姻」の定義として、「結婚すること」とした上で、「夫婦間の継続的な性的結合を基礎とした社会的経済的結合で、その間に生まれた子が 嫡出子 として認められる関係」としている。

つまり、結婚とは民法第731条に定められている「婚姻」に基づいた″いわば契約″のことです。夫婦となれば双方は様々な契約を取り交わしたことになります。

よく夫婦問題の原因となるのが″貞操義務″です。民法上では離婚を請求できる条件として「配偶者に不貞な行為があったとき」と第770条第1項第1号で定めています。夫婦双方が貞操義務を負うとされており、もし仮に、有責配偶者が不貞な行為をした場合には、配偶者は「貞操義務違反」に基づいて慰謝料請求できるのです。

不貞行為とは、一般的には浮気や不倫と呼ばれる行為のことです。しかし、それを実証するには「肉体関係」があったことを第三者に証明できる根拠が必要になります。あやふやな根拠では慰謝料請求は難しいです。例えば「二人で食事してた」「二人でドライブしてた」などです。

配偶者相の浮気や不倫によって離婚を決意し、慰謝料請求をする場合には「配偶者が不貞行為をしていた」とわかる証拠を集めておきましょう。証拠がなくても慰謝料請求はできますが、調停や裁判などで争うとなったときは不貞行為として認めてもらうのは難しいです。

アスト探偵事務所では「証拠集め」のアドバイスをしています。証拠集めはプロに聞くのが一番です。お気軽にお問い合わせください。

DVやモラハラ

暴力をふるう行為は相手に対して危害を加えますし、人を見下すような発言、キツイ言葉でおとしめる言動をする行為も相手に対して精神的苦痛を与えます。それがたとえ″夫婦ケンカ″だとしても許されない行為には違いありません。

日本では「配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力」という意味で使用されることが多いです。配偶者からの暴力を防止し、被害者の保護等を図ることを目的として制定された「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」は、「DV防止法」と呼ばれることもあります。

DVやモラハラによる精神的または肉体的暴力に対する慰謝料を請求する側は、不貞の場合と同様、調停や裁判で争うとなったときは″暴力″を受けたとわかる証拠を示さなければなりません。その証拠は、第三者の誰が見ても″暴力″であると納得できるものに限られます。

DV、いわゆる殴る蹴るなどの暴力を受けた場合は、それによる怪我の状況を写真に撮ります。さらに、医師の診察を受けて診断書を発行してもらう必要があります。モラハラ、いわゆる言葉の暴力を受けた場合は、その内容を録音をする、日記をつけておく、など日々の証拠集めが重要になってきます。症状がひどい場合は、精神科で診察を受けてもらい適切な処置をしてもらいましょう。その際も、診断書を発行してもらうのを忘れないでください。

DV、モラハラの証拠集めでわからないことがありましたら、アスト探偵事務所までお気軽にご相談くださいませ。わたしが証拠の集め方についてアドバイスさせていただきます。

民法第752条

婚姻において、民法第752条は夫婦の同居義務、協力義務、扶助義務を規定しています。つまり、夫婦になった時点で、同居し、協力しあい、扶助しなければならないというわけです。

これらの義務に違反し、正当な理由もなく別居を強行したり、夫婦の共同生活に協力しない、婚姻費用を分担しないときは「悪意の遺棄」とみなされて、裁判上における離婚原因に当たることがあります。

たとえば、「一方的な別居」は同居義務違反になりますし、「生活費を払わない」のも扶助義務の違反になります。さらに「働ける状態なのに働かない」や「専業主婦の妻が家事をしない」なども協力義務違反に該当しますので、悪意の遺棄があったと見なされるポイントとなります。

ただし、DVから逃れるために別居したケースなどは、悪意の遺棄とはみなされません。しかし、その状況下で動きがとれなくなる場合があります。その場合は、アスト探偵事務所までご相談ください。わたしの方で市役所の手続き等についてアドバイスをさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。

民法第770条

民法770条1項では、以下の5つの離婚原因(法定離婚事由)がある場合には、離婚を求めて訴えを起こすことができるとされています。つまり、裁判で離婚が成立するためには、5つの法定離婚事由のうち、いずれかに当てはまる事情があると認められなければならないのです。

裏を返せば、法定離婚事由があると認められれば、夫婦の一方が離婚したくないと言っても、離婚できる可能性があるということです。

民法第770条【裁判上の離婚】
①夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1、配偶者に不貞な行為があったとき。
2、配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3、配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
4、配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5、その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
②裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

離婚の原因は、夫婦関係を継続できないからだとすると、1項5号で定められている「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」というのに該当するわけです。

DVやモラハラなどもこれに当てはまります。実際、離婚の原因でもっとも多いのは「性格の不一致」ですが、これも「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に当てはまるわけです。しかし、性格の不一致というだけでは、第三者を納得させるだけの証拠はありませんので慰謝料の請求はできません。「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に慰謝料を請求できるのは、以下のケースです。

  • 相手の肉親から肉体的、もしくは精神的に虐待を受けた
  • 理由のないセックスレス状態が継続している
  • 配偶者が同性愛者であることを婚姻時に隠していて、浮気をしていた(同性相手の場合は不貞に当てはまらないため、ここに分類されます)
  • 相手が犯罪を行い、多大な迷惑をかけられた
  • 強引な宗教勧誘を受け、精神的損害を受けた

いずれも慰謝料の請求そのものはできますが、相手が受け入れなければ慰謝料を支払ってもらうことはできません。調停や裁判で判断を受ける場合には、第三者を納得させるだけの証拠が必要となります。離婚したいときは、まずは拠集めをしていきましょう。

証拠集めがわからない場合は、アスト探偵事務所までご相談ください。わたしの方で証拠の集め方についてアドバイスをさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。

慰謝料請求できないケース

上記の離婚原因に当てはまり、慰謝料を請求できる権利があったとしても、慰謝料請求できないケースもあります。それは″時効″です。

事件などでも時効があるように、慰謝料請求にも法律上では時効が定められています。

「除斥期間」…慰謝料請求が可能な事件が起きたときから20年以内
「消滅時効」…慰謝料請求が可能な事件が起きた事実を知ってから3年以内

たとえば、不倫されていたことに気づかないまま20年を過ぎてしまうと「除斥期間」が適用されて慰謝料請求ができません。また、不倫に気づいていたのに3年以上放置してしまうと「消滅時効」が適用されます。

消滅時効については、民法724条において「損害および加害者を知ったとき」から進行すると定められています。引き延ばすことも可能ですが、手続きが難しいためできるかぎり自身の被害に気づいたときには速やかに慰謝料請求を行ったほうがよいでしょう。離婚の手続きを行う際、一緒に慰謝料についても話し合うのはこのためです。

しかし、速やかな請求が難しい場合は、法で定められた「除斥期間」と「消滅時効」が過ぎる前に慰謝料請求を行いましょう。

慰謝料請求でわからないことがありましたら、アスト探偵事務所までご相談ください。わたしの方で慰謝料請求についてアドバイスをさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。

慰謝料請求の方法

慰謝料は、調停や裁判を利用して請求できます。さらにいえば、互いの話し合いで納得できればいいわけです。そうすれば、弁護士への依頼も不要になるわけです。

状況は様々ですので一概には言えませんが、相手が弁護士に委任した場合は、自身も弁護士に委任される方もおられます。

調停や裁判は、弁護士に委任しなくても問題はありません。弁護士費用がネックな方はご自身で慰謝料請求されればいいのです。

●話し合い

●合意書を交わす

●調停の利用

●自分でやれば費用はかからない

話し合い

直接話し合える状況でならば、話し合いを行いましょう。あとで「言った」「言わない」によるもめ事の種を残さないよう、合意書を交わすか、メモや録音を残すか、しておきましょう。

また、慰謝料の交渉の場では、どうしても互いの悪い点ばかりについての話し合いになりがちです。冷静な判断ができて、信頼できる第三者にも同席してもらうことをおすすめします。

話し合いでは、慰謝料の内容や金額、支払い方法や支払期日まで、細かく決める必要があります。あとから決め直すとになると、また条件が変わってしまうこともあるからです。

話合いでわからないことがありましたら、アスト探偵事務所までご相談ください。わたしの方で話し合いについてアドバイスをさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。

合意書を交わす

話し合いがスムーズに進んだ場合は、慰謝料請求の内容を含んだ示談書を作成することをおすすめします。これは「和解契約書」「和解書」とも呼ばれるもので、互いに決めたことの覚書になるものです。

支払期日が先であってり、継続的な支払いが発生するときなどは「強制執行認諾約款付公正証書」を作成しておきましょう。これにより、支払いが滞ったときなどは、訴訟を起こさず即座に相手の財産を差し押さえることができます。

離婚の際決めたことを、示談書として残しておくことや公正証書など、公的な書類にして残すことは、互いのためになります。たとえば、支払ってもらえないときは、上記のとおり、請求の根拠にできますし、支払っているのに増額を申し出られたときはここで作成した書類を基に拒否することができます。

合意書でわからないことがありましたら、アスト探偵事務所までご相談ください。わたしの方で話し合いについてアドバイスをさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。

調停の利用

話し合いができない、話し合っても結論が出せない場合は調停を申し立てましょう。

離婚せず、慰謝料請求を行うだけのときや、慰謝料請求に納得がいかない場合でも利用できます。調停でも話し合いがまとまらないときは裁判となります。

ただし、配偶者の浮気相手などに対して慰謝料を請求する場合は、調停を使うことはできません。まずは内容証明郵便を送ることで慰謝料請求を行い、応じない場合は裁判所で訴訟を起こすことになります。

調停でわからないことがありましたら、アスト探偵事務所までご相談ください。わたしの方で調停についてアドバイスをさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。

自分でやれば費用はかからない

話し合いはもちろん、調停や裁判の場でさえも、自分自身で対応できれば弁護士を依頼する必要はありません。

先にも話しましたが、調停や裁判は、弁護士に委任しなくても問題はありません。弁護士費用がネックな方はご自身で慰謝料請求されればいいのです。

どうしてもわからない場合は、アスト探偵事務所までご相談ください。わたしの方でアドバイスをさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。


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